会員規約条項

ご入会の前までに、必ずお読み下さい。また、御面談時にも説明させていただきます。よろしく御願い申し上げます。

会員規約条項

第1条(トビラの会会員の定義)
「トビラの会会員」(以下、会員)は、本規約を承諾の上、トビラの会(以下、当会)事務局担当者によるご面談及び審査を経てご入会を承認された方とします。

第2条(入会不承認・取消)
1.当会が会員として承認することを不適当と判断した場合、入会の承認を行わないことがあります。また、入会後であっても下記の項目に該当する事実や行為が判明した場合には、入会の取り消しを行うことがあります。入会取り消しの場合には、男性会員様から受領した入会金等の返金はできません。

・暴力団関係者、またはそれに準ずる方及び同業関係者であること
・他の会員もしくは第三者を誹謗中傷する行為
・当会の内部情報を外部に公表する行為
・出会いのセッティングや異性との「おつきあい」により、知りえた相手方の個人情報を利用したり公表したりする行為
・当会の運営を妨害する行為
・法令に違反する行為
・紹介した異性に不快感を与える行為で、その行為が当会のコンセプトから逸脱していた場合
・連続してドタキャンをする行為
・出会いの日の前日(営業日)までにご紹介料のお振込が無い場合
・信義誠実の原則に反し、出会いセッティング後にキャンセルを繰り返す行為
・その他、当会が不適当と判断する行為
なお、上記の行為等により、当会及び会員様に対し損害を与えた場合には、損害賠償を請求します。

第2条の2(感染症等の告知義務)
1.入会を希望する方や会員様において、HBV(B型肝炎)、HCV(C型肝炎)、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)、梅毒、ヘルペス、その他これらに類する感染症に罹患されている方につきましては、事務局に告知する義務を負います。また事務局は、ご紹介する相手方に、当該感染症について出会いのセッティング時に告知いたします。

2.上記義務に違反した場合、会員は、違約罰として金500,000円を支払うほか、当法人に生じた損害(本人特定や法的手続のために要する社会通念上相当な範囲での弁護士費用を含む)を賠償する義務を負います。

第2条の2(同意なき猥褻行為への対応)
1.当会の会員は、相手方の同意なく、わいせつな行為ないし性交等に及ばない義務を負います。

2.前条の義務に違反した旨のクレームがあった場合、当会は、被害者による刑事告訴を援助することがあります。

3.第1項の義務に違反した場合、当会会員は、当会に対し、違約金として問題行為1行為あたり500,000円を支払う義務を負うほか、別途、当会に生じた損害(評判の下落等の無形損害や被害者援助・法的手続のために要する社会通念上相当な範囲での弁護士費用を含む)を賠償する義務を負います。

第3条(入会金及び紹介料の留意事項)
1.入会金及び紹介料は、女性によるキャンセルの場合以外は返金致しません。また、会員様の都合による退会や強制退会の場合も返金しないものとします。

2.女性会員様との出会いのセッティングが完了した後、男性会員様のご都合でキャンセルする場合には、当該紹介料を次回以降の紹介料としてお預かりいたします。なお、セッティング日の変更及びキャンセルの場合は必ず前日までに当会にご連絡をいただくものとし、ご連絡も無く当日キャンセルの場合は当該紹介料を返金しないこととします。

3.男性会員様との出会いのセッティングが完了した後、女性会員様の都合でキャンセルする場合は、男性会員様が支払ったご紹介料は、会員様ご指定の口座へ一旦返金するか預かり金として預からせていただきます。返金の場合には、改めてセッティングの段取りが整った段階で、再度、当会指定の口座へご入金頂くこととします。

4.男性会員様において、合理的な理由がなくキャンセルする場合や、キャンセルを繰り返す場合、又は複数のキャンセルを同時に行う場合には、ご紹介料を返金しないこととします。

第3条の2(出会いのキャンセルによるキャンセル料・違約金)

1.会員様において、天災等の不可抗力や等やむを得ないの理由以外で、出会いをキャンセル(リスケジュール依頼を含む)される場合には原則として違約金5,000円、前日キャンセルの場合には違約金10,000円、当日キャンセルの場合には違約金20,000円をお支払いいただくこととし、同一の会員様に対し2度連続キャンセルされる場合には、上記に加えて10,000円の違約金をお支払いいただくこととします。

但し、担当者の相当な努力により出会いを成立させた場合や、キャンセルによるレストラン等のキャンセル料のお支払いを事務局が負担する場合には、規定違約金以上の料金が発生する場合がございます。

1の2.なお体調不良によるキャンセルの場合にも原則として違約金が発生しますが、再調整される場合には違約金は発生しません。但し2度キャンセルして再調整される場合において、出会いそのものがなくなる場合があります。その場合には過去のキャンセルに遡ってキャンセル違約金を請求させていただきます。(出会いの調整と確定には複数の担当者が介在しており、その分の人件費等の費用とお考えいただけたらと思います。)

・キャンセル違約金 5,000円
・前日キャンセル違約金 10,000円
・当日キャンセル違約金 20,000円
・同一の会員様に対し2度連続キャンセルされる場合の違約金は上記に加えて10,000円加算
・連絡が取れなくなり、以降のアポがキャンセルとなった場合の違約金 20,000(すっぽかしとなった場合は第3条の2第2項(次項))

なお、上記は一般の結婚相談所等の違約金規定と近い規定でございます。

2.入会金もしくは紹介料を払わず出会いの斡旋を受けたにも関わらずその後のお支払いを一週間以内に応じて頂けず、所在調査や法的手続などの労力が発生した場合、又は当日なんら連絡も無しに出会いのアポイントメントを「すっぽかし」することでトビラの会の信用を毀損させた場合、又は15分以上待ち合わせ時間に遅れ「出会い」が不成立となった場合、違約金として入会金もしくは紹介料に加えて、3万円をお支払いいただくこととします。(女性の場合には、入会金やご紹介料がないので3万円となります)

・「すっぽかし」をされた場合の違約金 30,000円(アポが確定しているにも関わらず、LINEやカカオでの既読スルーやブロック、またはメール等を無視され、キャンセルとなった場合には「すっぽかし」とみなします)
・15分以上の遅刻をされ「出会い」が不成立となった場合の違約金 30,000円

3.前項を理由としてトビラの会の信用を毀損し、迷惑を被った相手方会員様のその後の出会いのアポイントメントが全てキャンセルとなった場合には、その後のアポイントメント(セッティング)のご紹介料の全てを、迷惑を被らせた会員様にお支払いいただくこととします。

3の2.ご入会金や紹介料、違約金のお支払いを一週間以内に応じて頂けず、所在調査や法的手続などの労力が発生したことによる違約金を追加で30,000円を支払うものとします。

4.同一の会員様又は複数の会員様に、キャンセルおよび再調整行為を複数回繰り返された場合には、3回目位以降のキャンセルまたは再調整の費用として、1回のキャンセルまたは再調整について、10,000円をお支払いいただくこととします。また前日キャンセルや、当日キャンセルにより再調整ができなかった場合には、5項、6項、7項を準用することとします。

5.さらに、上記違約金を3営業日以内にお支払いいただけない場合で簡易訴訟手続きに入った場合には、追加の違約金30,000円を支払うものとします。

6.違約金請求に関わる費用および法的手続きに関する費用(訴訟1件あたり金10万円に消費税を付加した金額を限度とする弁護士費用を含む)については、違約金支払い義務者が支払うものとします。

第3条の3(ネット掲示板等への記載に関する違約金)

1.出会った会員様を特定するような内容、面談担当者等の個人情報等(真偽を問わず)、出会った会員様やトビラの会及びトビラの会の担当者を誹謗中傷するような内容、「出会い」の経緯やその後の「お付き合い等」に関する経緯を、ネット上を問わず不特定の人に閲覧可能な掲示板やSNS、又はそれに類するものに記載した場合の違約金は、書き込み1回あたり500,000円とします。また、誹謗中傷や名誉毀損が認められる場合、被った被害についての損害賠償金は、別途支払うものとします。

また、書き込みを行ったものが会員ではない場合であっても、会員から聞いた話を書き込んだことが判明した場合、その情報を漏らした会員に対し、違約金及び損害賠償金、第3条の2第3項の費用を支払う義務を負う。

2.当会会員は、書き込みの内容が不法行為を構成するものか否かを問わず、当会からの発信者情報の開示請求に対し、応諾ないし協力する義務を負います。

3.なお、本人特定のために要する費用や、法的手続きに関わる全ての費用(社会通念上相当な範囲での弁護士費用を含む)を、当該行為を行った会員様が負担するものとします。

4.当条項の規定は、退会の意思表示をした者にも適用するものとします。

第3条の4(虚偽の申告や問い合わせに関する違約金)

1.すでに面談済みでご入会済みの会員様、もしくはご入会を拒否された者による、あたかも新規の問い合わせであるような体をなす問い合わせや入会申し込みを行った場合の違約金は、1回あたり100,000円とします。また、入会寺の申告内容が虚偽だった場合、もしくは虚偽のように振る舞い異性会員を退会させるなどした場合にも同額の違約金を支払うものとする。

2.なお、本人特定のために要する費用や、法的手続きに関わる全ての費用(社会通念上相当な範囲での弁護士費用を含む)を、当該行為を行った者が負担するものとします。

第3条の5(出会い日以前にやりとりされて出会いが中止となった場合の対応)

1.確定メッセージやリマインドメッセージ送信後に、ショートメール等による通信手段でのやりとりを禁止いたします。

2.事前のやりとりで出会いが中止となった場合には、女性会員様にはキャンセル料(第3条第5項)が発生し、男性会員様にはご紹介料の支払義務が発生するものとします。

第4条(会員資格)
会員様は、当会の会員資格を譲渡することはできません。

第5条(免責事項)
1.ご紹介後の会員様同士のトラブルについては、自己責任で解決するものとし、当会は一切の責任を負いません。ただし必要な場合は、弁護士をご紹介することが可能です。

2.会員は紹介を受けたその相手方に、会員もしくは会員の関係者により損害を与えた場合には、相手方の損害分を当該会員は補償することとします。また、補償しないことにより当会の信用を既存した場合には、当会は当該会員に対し損害賠償を請求できるものとする。

3.当会サイトからリンクされている他のサイトにおける個人情報の保護には一切の責任を負いません。

4.当会は不可抗力によって発生する会員に関するデータ消失については、責任を負わないものとします。

第6条(専属的管轄合意)
当会と会員様との間での紛争は、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2013年7月1日制定
2018年8月1日更新|第3条第6項の事例発生による
2018年8月14日更新|第3条第5項の事例が頻繁に発生したことによる
2018年9月9日更新|第3条第7項の事例発生による
2018年11月10日更新|第3条第8項の事例発生による
2018年1月13日更新|第3条第9項の事例発生による
2019年3月6日更新|第3条の2の事例発生による
2019年3月13日更新|第6条(専属的管轄合意)の追加
2019年10月25日更新|第3条第6項、違約金等の支払い遅延に関する規定を第3条第7項の2に変更
2020年2月16日更新|第3条の4追記
2021年2月1日更新|第3条第5項追記
2021年2月4日更新|第3条の2第1項(記載したことによる違約金額の変更)
2021年7月11日更新|第5条2項追記(紹介された相手方に損害を与えた場合の対応)
2022年2月9日更新|第3条5項追記(再調整される場合の違約金は無い等について)
2022年7月11日更新|第2条の2、感染症等の事前告知について
2022年8月8日更新|第2条の3(同意なき猥褻行為への対応)を追加
2023年2月15日更新|第3条の2(キャンセル料違約金のまとめ)と追記、第3条の2を第3条の3へ、第3条の3を第3条の4へ変更、第3条の4を第3条の5に変更

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